国民民主党神奈川県総支部連合会規約
第1章 総則
(名称)
第1条
1.本会は、国民民主党神奈川県総支部連合会と称する。
(事務所)
第2条
1.本会は、事務局を神奈川県横浜市に置く。
(目的)
第3条
1.本会は、国民民主党の基本理念とそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。
第2章 党員等
(党員)
第4条
1.本会の党員は、本党の基本理念及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
2.党員は、本規約に基づき、党の運営と活動、及び、政策等の決定に参画することができる。
3.党員は、特別の事情のある場合を除いていずれかの総支部に所属し、所定の党費を納めなければならない。
4.党費については、常任幹事会で別に定める。
(入党)
第5条
1.入党しようとする者は、所属する区総支部に手続きする。
(離党)
第6条
1.離党しようとする者は、所属する区総支部に手続きする。
(サポーター)
第7条
1.本会の目的に賛同する18歳 以上の個人で、所定の会費を拠出し、総支部に登録した者(党員を除く。)をサポーターとする。
2.サポーターの会費については、常任幹事会で別に定める。
第3章 総支部・地域組織
(総支部・地域組織)
第8条
1.本会の基本組織として衆議院議員選挙区の小選挙区を単位とする総支部をおく。
2.衆議院の比例代表選出議員、参議院の選挙区選出議員および比例代表選出議員の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。
3.必要に応じて行政区または職域を単位に支部をおくことができる。
第4章 議決機関
(大会)
第9条
1.大会は、県連の最高議決機関とし、所属国会議員・県議会議員および総支部ごとに選出された代表者、常任幹事会役員等をもって構成する。
2.大会は、毎年1回、開催することとし、常任幹事会の議を経て、代表者が招集する。その他必要に応じて、臨時大会を開くことができる。
3.大会は、一年間の活動方針、予算、決算、規約の制定・改廃、代表ほか役職者等の選任、党運営に関する重要事項を審議し決定する。
4.大会は、招集代議員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
5.大会の運営等については、本規約に定める他は常任幹事会で別に定める。
第5章 執行機関
(代表)
第10条
1.本会に、代表をおく。
2 代表は、本会を代表する最高責任者とする。
3 代表は、副代表の中から代表代行を指名することができる。
4 代表は、大会で選出する。
(副代表)
第11条
1.本会に、副代表若干名をおく。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表の職務を代行する。
3.副代表は、大会で選出する。
(幹事長)
第12条
1.本会に幹事長をおく。
2 幹事長は、代表および副代表を補佐し、県連の運営および活動を統括する。
3 幹事長は、大会で選出する。
(事務局長、事務局次長)
第13条
1.幹事長を補佐し、職務を代行するために事務局長をおく。また事務局長を補佐するために事務局次長をおく。いずれも代表が選任し常任幹事会の承認を得る。
(幹事)
第14条
1.職務の分担、遂行をはかるための幹事若干名をおくことができる。代表が選任し、常任幹事会の承認を得る。
(常任幹事会)
第15条
1.本会に、常任幹事会をおく。
2.常任幹事会は、代表、代表代行、副代表、幹事長、事務局長、事務局次長、幹事をもって構成する。
(顧問)
第16条
1.代表は、議員経験者および党に貢献した者等を顧問に委嘱することができる。
(役職者の任期)
第17条
1.各役職者の任期は1年とし、再任を妨げない。
第6章 候補者選定手続きおよび決定機関
(議員の候補者)
第18条
1.衆議院議員選挙・参議院議員選挙および県議会議員選挙の公認・推薦候補者については、当該総支部と県連が協力して選考し、常任幹事会でとりまとめ国民民主党本部に決定を申請する。
2.市町村議会議員選挙の候補者の公認・推薦は、総支部と県連が協力して選考し、常任幹事会で決定、国民民主党本部の承認を得る。
(首長の候補者)
第19条
1.知事選挙の候補者の公認、推薦は、県連と総支部が協力して選考し、常任幹事会でとりまとめ国民民主党本部に決定を申請する。
2.市町村選挙の候補者の公認・推薦は、県連と総支部が協力して選考し、常任幹事会で決定、国民民主党本部の承認を得る。
第7章 倫理
(倫理の遵守)
第20条
1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および本党が定める規則に違反する行為を行ってはならない。
2.党員が前項に違反した場合は総支部の執行機関(国会議員等の場合は国民民主党本部)が、当該党員の行為について調査し、その事実に基づき、必要な執行上の措置を講ずる。
3.当該党員の行為が、本党の運営に著しい悪影響を及ぼす場合、総支部は、倫理委員会に諮った上で除籍等の処分を行うことができる。
(倫理委員会)
第21条
1.常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2.倫理委員会は、諮問を受けた場合の他、自らの判断に基づき常任幹事会に対して党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
(倫理規則)
第22条
1.党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置および必要な事項、党員の権利擁護等について、常任幹事会で別に倫理規則を定める。
第8章 会計及び予算等
(予算)
第23条
1.本会の経費は、党費、会費、寄付、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。
(予算)
第24条
1.本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、常任幹事会は予算を編成して、大会の承認を得なければならない。
(決算)
第25条
1.常任幹事会は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査の承認を得た上で、大会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第26条
1.会計監査若干名をおき、本会の経理を監査する。
2.会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。
附則
(発効)
第1条
1.本規約は令和3年2月22日に発効する。